- Jan
- 31
前回の続きです。
平成18年にマイホーム取得をお考えのご家族に朗報です。
前回、平成18年は「優しさ」にあふれていると書きましたが、その理由について
お話します。経済面、市場面、税金面から5つの理由があると考えます。
「経済面」から・・
①低金利の今がマイホーム取得のチャンスです。
金利は安ければ、安い方が元金がどんどん減っていくのに対して、金利が高いと
元金は減らずに金利分しか返済していきません。(元金が減りません!)
金利が安いうちに、元金を減らしておけば、仮に将来金利が上昇しても、
トータルの支払いの負担は減ります。
ご存知のように、景気回復の兆しがみえていますので、金利は将来確実に
上がるだろうと考えます。
また私見ですが、消費税も数年後には上昇が確実だと思います。
「市場面」から・・・
②浜松市内では、地価の下げ止まりが始まり、高騰傾向が見え隠れしています。
また原油・鉄の加工製品の値上がりにつづき、関連資材の価格高騰も始まりつつあります。
「税金面」から・・・
③住宅ローン控除について
これは金融機関などから返済期間10年以上のローンを利用して、
マイホームを新築、購入、増改築した場合に、居住を開始した年から10年間、
所定の額が所得税から控除される制度です。
所得税からストレートに税金が控除されますので、住宅ローンを組む方には
大きなメリットです。
この制度は、平成20年までですが、段階的に縮小されますので、
早い段階でご購入いただくほうが、この制度の恩恵を受けられます。
④不動産取得税
土地建物を取得した場合にかかる税金です。
本則4%ですが、平成18年3月31日までに取得した場合は、3%になる
特例があります。
⑤登録免許税
登記をする場合にかかる税金です。
新築の場合、保存登記、所有権移転登記、ローンを組む場合に抵当権設定登記
をします。
特例については以下のとおりです。
「保存登記」・・本則は不動産価格の0.4%ですが、平成18年3月31日までは、
0.2%となる特例があります。
「所有権移転登記」・・本則は不動産価格の2%ですが、平成18年3月31日までは、
1%の特例があります。
長くなりました。(読む方も疲れますよね。)どうです?
このように、近い将来マイホーム購入を検討されているご家族を取り巻く環境に
大きな変化が訪れることが予想されます。
しかしです。言い換えますと、「今」がマイホーム購入者にとって「優しさ」にあふれた時期だといえます。
さらにもう一つ、これから春を迎える「今」、新生活を始めやすい季節です。
新しいことが始まる予感の春、新居で迎えてみてはいかがでしょう。
分かりにくい点は、分譲住宅課スタッフが丁寧にお答えします。
質問もお待ちしていますね。
投稿者: (2006/01/31 18:59)| パーマリンク
コメント
はじめまして、只今マイホーム購入を検討中の私です。
このブログ、税制面のことなど興味深く拝見させていただきました。
そこで、質問。
その1、不動産取得税(県)について、知り合い&不動産営業の人から、
これは、法務局で免責手続きをとれば支払い不要と聞きました。
実際、友人は支払っていないとのこと。これいかに?
その2、固定資産税について、H18.3までの時限立法で優遇措置がある 、と聞いたのですが…これいかに?
以上、2点、もしご存知でしたら教えてください。
投稿者: 悩めるママ | 2006/02/13 09:20
ご質問ありがとうございます。
悩めるママ様には、メールで回答させていただきました。
もし、この税金等について詳しく知りたい方は、下記ホームページをご覧ください。
[静岡県庁・県税のしおり]
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/sm-05/Syurui.htm
[国税庁ホームページ]
http://www.nta.go.jp/
投稿者: 分譲住宅課 後藤あゆみ | 2006/02/14 09:01

