- Jan
- 31
前回の続きです。
平成18年にマイホーム取得をお考えのご家族に朗報です。
前回、平成18年は「優しさ」にあふれていると書きましたが、その理由について
お話します。経済面、市場面、税金面から5つの理由があると考えます。
「経済面」から・・
①低金利の今がマイホーム取得のチャンスです。
金利は安ければ、安い方が元金がどんどん減っていくのに対して、金利が高いと
元金は減らずに金利分しか返済していきません。(元金が減りません!)
金利が安いうちに、元金を減らしておけば、仮に将来金利が上昇しても、
トータルの支払いの負担は減ります。
ご存知のように、景気回復の兆しがみえていますので、金利は将来確実に
上がるだろうと考えます。
また私見ですが、消費税も数年後には上昇が確実だと思います。
「市場面」から・・・
②浜松市内では、地価の下げ止まりが始まり、高騰傾向が見え隠れしています。
また原油・鉄の加工製品の値上がりにつづき、関連資材の価格高騰も始まりつつあります。
「税金面」から・・・
③住宅ローン控除について
これは金融機関などから返済期間10年以上のローンを利用して、
マイホームを新築、購入、増改築した場合に、居住を開始した年から10年間、
所定の額が所得税から控除される制度です。
所得税からストレートに税金が控除されますので、住宅ローンを組む方には
大きなメリットです。
この制度は、平成20年までですが、段階的に縮小されますので、
早い段階でご購入いただくほうが、この制度の恩恵を受けられます。
④不動産取得税
土地建物を取得した場合にかかる税金です。
本則4%ですが、平成18年3月31日までに取得した場合は、3%になる
特例があります。
⑤登録免許税
登記をする場合にかかる税金です。
新築の場合、保存登記、所有権移転登記、ローンを組む場合に抵当権設定登記
をします。
特例については以下のとおりです。
「保存登記」・・本則は不動産価格の0.4%ですが、平成18年3月31日までは、
0.2%となる特例があります。
「所有権移転登記」・・本則は不動産価格の2%ですが、平成18年3月31日までは、
1%の特例があります。
長くなりました。(読む方も疲れますよね。)どうです?
このように、近い将来マイホーム購入を検討されているご家族を取り巻く環境に
大きな変化が訪れることが予想されます。
しかしです。言い換えますと、「今」がマイホーム購入者にとって「優しさ」にあふれた時期だといえます。
さらにもう一つ、これから春を迎える「今」、新生活を始めやすい季節です。
新しいことが始まる予感の春、新居で迎えてみてはいかがでしょう。
分かりにくい点は、分譲住宅課スタッフが丁寧にお答えします。
質問もお待ちしていますね。


